▼相続問題とは…▼
相続問題は、生前の遺言書作成から、相続発生(亡くなられた)後の遺産分割方法に対する不満、一方的な内容の遺言書の発見(遺留分侵害額の請求)、相続放棄など、多岐に亘ります。また、紛争の成熟度合いも、当事者間における協議から、調停、審判など、いくつかの段階があります。したがって、相続問題と言っても、お悩みの幅は広く、そもそもいつ、誰に相談すべきなのかわからないということも多いでしょう。

★弁護士に相談すべき事案 = 当事者間で争いが生じているもの
★弁護士に相談すべきタイミング = 「当事者間の取り決めに不満があるとき」ないし「相手が頑なに応じないとき(裁判手続きになったときなど)」

取り決めてからでは「あとの祭り」ということもありますので、合意が確定する前に弁護士にご相談ください。

相続問題は、往々にして積年の感情のもつれに起因することが多く、当事者間で交渉すると感情論になることが多いです。したがって、冷静に交渉できる第三者に、そして紛争解決のプロに、ご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所では、特に、遺産の分割方法の争い、一方的な遺言書等による遺留分侵害の紛争解決に注力しております。「愛人や長男に遺産を全て譲る」など、一部の人にだけ有利な遺言が出てきても、諦める必要はありません。

▼遺産分割の方法▼
適正な遺言書がある場合は、原則的にその内容に従って遺産を分割します。遺言書が一切ない場合は、協議によって分割方法を取り決めます。その場合、法定相続分に応じて分割することが一般的です。協議で調わない場合は、以下の手順に従って進めていくことが一般的です。

●協議:相続人や代理人間での任意の話し合いです。家族、親族ということもあり、意外と言いたいことが言えないという人が多くいます。長男、長女、被相続人と同居していた人の意向が分割方法に強く反映されることも多い方法です。

●調停:家庭裁判所における、話し合いを主とした手続きです。遺産分割協議で決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では調停委員が当事者間に入り、遺産分割の方法について話し合いをします。調停は、結論を強制する手続きではなく、当事者が納得しなければ調停は不成立になります。

●審判:家庭裁判所における、裁判官による判断を求める手続きです。遺産分割調停が不成立になると、自動的に審判へ移行します。審判では、協議や調停とは異なり、裁判官が双方の主張と証拠を踏まえた上で結論を出します。審判の内容に納得できない場合、不服申立てが可能です。

当事務所でお受けした場合は、いずれの手続きでも、口頭ではなく、分割方法を明記した協議書、調停調書、審判書などの書面が残ります。そのため、決まった結論が覆されることはありません。

遺産の使い込みがあったりして遺産の範囲に争いがあったり、相続人の範囲に争いがあったり、遺言書の有効性に争いがあったり、共有状態にある遺産(不動産等)があったりする場合は、訴訟手続きでそれら争いのある前提を解決してから分割方法の話し合いをすることとなります。

▼遺留分侵害額請求とは…▼
遺言書があったとしても、遺留分を侵害する内容だった場合は、その部分については無効になります。したがって、遺言により一切相続させないなどとなっている場合でも、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分については相続できる可能性が高いです。

★遺留分=遺族の生活を保障する目的で、遺産のうち、一定の相続人が最低限取得できることと法定されている部分

遺留分侵害額請求は、相続の開始および侵害の対象となる贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効が完成します。また、相続開始の時から10年を経過した場合も行使できなくなります。なお、遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には(代襲による甥姪にも)認められていません。

★Winslawでは以下に該当する方からのご相談をよくいただきます。
・他の相続人から遺産分割請求や遺留分侵害額請求を受けている
・勝手に遺産分割について決められて納得できない
・調停、訴訟等の裁判手続きになっている
・相続人間で話し合いがまとまらない
・相続を開始したが遺言書がない
・音信不通(行方不明)の相続人がいて協議が進められない

明日でいい、来週でいい、今度でいいと思うことは解決策の選択肢を減らすだけです。病気の治療に取り掛かるのが遅くなればなるほど治療方法の選択肢が減ることと同様に、法律問題も、問題解決に取り掛かるのが遅くなればなるほど、解決策の選択肢が減り、不利な状況になると言われています。

早めのご相談が、解決への選択肢を増やします!まずは、Winslawまでお電話ください。

当事務所では、全職員が守秘義務を負っており、伺った情報を相談対応以外の目的に使用することはありません。
また、コールセンターなどは使用せず、できるだけ速やかにご相談いただけるように取り組んでおります。